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COLUMN コラム

公益財団認定される23事業 

公益財団を立ち上げる際は

公益財団法人などの公益法人として会社を立ち上げるためには、公益目的事業として認められる必要があります。
公益目的事業として認められるためには、認定法別表各号に定められている23事業に該当するとともに、不特定かつ多数の者の利益の増進に寄付するものとして認定されなくてはなりません。
公益目的事業の23事業についてみる前に、公益とはどうゆうものであるかを理解しておきましょう。
公益の意味は、公共の意味や広く社会一般の利益という意味ですが、法律や使う場面によってニュアンスが異なります。
公益財団法人の認定法においては、民間の団体が自発的に行う公益とされているため、行政や政府目線ではなく、市民目線での公益というニュアンスで使われるでしょう。


公益目的事業

公益目的事業の23事業は、認定法第2条第4項で定義されており、「学術、技芸、慈善その他の公益に関する別表各号に掲げる種類の事業であって、不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するものをいう。」とあります。
この別表各号に掲げる種類の事業が、23事業あり、いずれかに該当する必要があるのです。
そして、もうひとつの条件である「不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与する」を満たさなければなりません。
「不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与する」は公益性と言い換えることができるでしょう。
さらに、認定法において不特定多数性が認められるのは、「社会全体に対して利益が開かれている」ことや「受益の機会が、一般に開かれている」ことの2つの条件を満たしている必要があります。
この2つの条件を満たすためには、内閣府公益認定等委員会が公表している公益認定等ガイドラインで説明されており、17事業区分とそれぞれのチェックポイントが示されているため確認が必要です。
そのため、公益財団法人を立ち上げる際は、公益法人として認定されるために23事業の公益目的事業として認められる以外にも、認定法5条が定める基準を満たし、6条が定める欠格事由に該当しないことが必要になります。


まずは、公益目的事業の23事業から確認し、立ち上げる会社を公益財団法人として設立が可能かを判断することから始めましょう。