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COLUMN コラム

公益財団の医療法人でリース契約による税務上のメリットとは 

買うのと借りるのはどちらがお得?


公益財団を設立し、医療施設を開設しようと検討している院長もいるのではないでしょうか。
公益財団を設立するための手続きはもちろん、開業時からスムーズに運営ができるように設備もしっかり整えておかなければなりません。
最もお金がかかる設備といえば、医療機器です。
導入する方法は、主に購入するかリース契約をするのかのどちらかですが、初期投資をできるだけおさえたいのであれば、リース契約の方がメリットはあるでしょう。
それだけでなく、戦略的に使うことで節税効果が得られるというのもメリットです。
どちらの方法を選択すべきか迷っている院長は、特徴を知った上で決めてみてはいかがでしょうか。
その前に、どのようなものなのかを知っておきましょう。
これは取引をする会社が医療機器を購入し、賃貸借契約を結ぶというものです。
公益財団などの事業者は、それを利用しながらレンタル料として支払います。
借りているような形になりますが、医療機器を分割払いで購入している場合と近いと言えます。



利点と注意点

節税効果があるというメリットがありますが、このようなケースでは税務上の経費として落とすことができるからです。
購入すると、その年に全額の経費とするのではなく、耐用年数分を毎年、一部を減価償却費として計上します。
一方、リース契約は借りている期間が耐用年数よりも短い場合、より早く経費化することができるのです。
償却資産を所有すると課税の対象である固定資産税がかかりません。
他にも所得税や法人税、資産税なども考慮して、どれくらい税金をおさえられるのか算出してみるといいでしょう。
一般的に、リース期間は法定耐用年数の70%、10年以上は60%まで短くできるとされています。
しかし、その資産の法定耐用年数の70%を下回ってしまうと、購入したものだとみなされるため注意してください。
10年以上は60%を下回った時です。
取引する会社と相談しながらどのように契約をするのかを考えましょう。
また、場合によっては買った方が有利になることもあります。
専門家のアドバイスを聞きながらどちらを選ぶか決めてみてください。