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COLUMN コラム

公益財団において法人税を納めるケースとは

税金を支払う義務がある


公益財団は法人税がかからないと思っている人も多いのではないでしょうか。 税制優遇措置により、非課税になる項目もありますが全てが非課税になるというわけではないため、誤った認識をしないように気をつけなければなりません。 公益財団は基本的に法人税がかかりませんが、収益事業から生じた所得は法人税を納める必要があります。 この時の収益事業とは法律で定められている34種の事業です。 例えば、物品物販業、製造業、不動産貸付業などです。 公益法人も税務調査が行われますが、その際に申告漏れなどによって指摘されているケースも多いため収益事業を行う際は必ず申告をして納税しましょう。 税金を出来るだけ支払いたくないのであれば、収益事業が公益目的事業として認定されなければなりません。 また、みなし寄附金制度を利用すると非課税になります。 みなし寄付金制度とは、収益事業にあたる資産のうち、それ以外の事業で公益目的事業に該当するもののために支出したものは寄付金とみなして一定以内であれば損金算入が認められているというものです。 この一定の範囲内というのは所得額の50%相当額、特別限度額のうちどちらか多い金額の方です。


判断が困難な場合は


公益財団などの法人は非営利徹底型に該当します。
これは利益を得たり、利益を分配したりすることを目的としない団体です。
登記だけで設立できる一般的な会社とは異なり、利益を追求しない団体であるため、税制上手厚い支援措置が設けられています。
しかし、消費税がかかるかどうかの判断は一般的な会社と同様に課税売上高が1000万円以下かどうかや、報酬の支給時も源泉所得税の納税義務があります。
一定の所得に対しては法人税もかかります。
このように税金を支払わなければならない場合、支払わなくてもいい場合が法律で決まっているのです。
どのような場合に納税義務を果たさなければならないのかを把握していなければ適切な運営をしていないと判断され、認定が取り消される恐れがあります。
判断が難しいケースもあるため、専門家に相談しながらしっかり納税をしましょう。