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COLUMN コラム

公益財団における医療法人の設立に必要な重点項目とは 

4つの重点項目とは


公益財団における医療法人を設立するためには、公益認定を受けなければなりません。
また、この公益認定は申請すると誰でも簡単に認可が下りるというわけではないため、重点項目について知っておくことが大切です。
重点項目をクリアしなければ、公益財団などの医療法人は設立することができません。
重点項目は主に、人的要件です。
医師、歯科医師であること、医療法第46条の2第2項に該当していないこと、3名以上の理事、1名以上の監事を就任させること、3名以上の社員がいることの4つが重点項目となります。
設立する時には、これらの役員が就任していなければならないため、あらかじめ決めておきましょう。
また、医療法人の設立であるため、医療機関を開設することも必要です。



売り上げだけで法人化を決断してはいけない

重点項目をクリアした上で、公益財団における医療法人の設立認可を得ます。
しかし、注意しなければならないことは申請期間が年に数回と限られていることです。
各自治体が申請窓口となりますが、年中受け付けているところは少ないでしょう。
一般的には、年に1回の説明会、年に2回ほどの仮受付に申し込みをします。
地方自治体によって違う点もありますが、説明会に出席しなければ仮申請が受理されません。
エリアによっては、監事以外にも第三者理事を就任するような指導がある場合もあります。
仮受付の期間は1週間程度で終了してしまい、仮受付の申請を逃すと本申請に進むことができません。
個人開業の売り上げが伸びてきたら、法人化を考える人が多いですが、法人化の適切なタイミングはそれぞれ異なります。
売り上げだけで医療法人を設立すると、経営がうまくいかないこともあるため注意が必要です。
また、一度、医療法人を設立すると簡単に個人開業に戻すことが難しいため、設立する際は将来の見通しを考えた上で慎重に決断してください。
将来像をイメージし、それを実現するためには何が必要なのか、どのようなことができるのかを考えましょう。
考えがまとまった時点で、設立に向けて準備を進めていくことがポイントです。