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COLUMN コラム

公益財団の医療法人で出資持分を株式会社に売却することは可能なのか

企業に売却することは可能


公益財団などの医療法人を設立し長く経営を続けてきたけど、承継問題が発生するなどの要因で続けていくことが難しい状況に陥ることがあります。
これまで医療法人を経営してきた院長先生にとっては解散させたくないという気持ちもあるでしょう。
その場合、出資持分のある株式会社に売却することも一つの選択肢として考えることもあるはずです。
例えば、自分の子供が経営している企業に買い取ってもらうなどです。
必ずしも子供が院長先生の後を継いで公益財団の後継者になるわけではありません。
自分で企業を設立することもあるはずです。
子供が経営している企業に売却する時は、株式会社が医療法人の出資持分を買い取ることになります。
解散させずに済みますが、どのような目的で買い取ってもらうのかが大きなポイントになります。
買い取る側もなぜ買うのか、目的を明確にすることも大切です。


目的を明確にした上で決断しよう


株式会社は出資持分を買うことはできますが、社員になることができません。
そのため、議決権もなく、経営に参画することができないのです。
出資や寄附によって医療法人に財産を提供することは可能ですが、それによって社員としての議決権を取得ができるわけではなく、役員として経営に携わることができません。
社員になれないということは、株式会社を途中退社しても持分に応じた資産の払い戻し請求ができなくなります。
公益財団などの医療法人は剰余金の配当が禁止されています。
これは、株式会社が医療法人の出資持分を所有していても経営権を持つことができないと言うことです。
配当や出資持分の払い戻しで利益を得ることができません。
このように、出資持分を売却することは可能ですが、様々な問題が発生します。
買い取るかどうかの判断は株式会社が行いますが、公益財団を経営する院長先生も買い取ってもらうという判断が正しいものか慎重に考えて決断しなければなりません。
簡単に解散させることができないため、解散に至らないように運営をしていくことも大切なことです。
専門家のサポートを得ながら適切な運営を心がけてみてはいかがでしょうか。