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COLUMN コラム

公益財団における立入検査の対策について 

公益財団における立入検査の対策

公益財団は、一般財団法人のうちで公益法人認定法に基づき、行政庁から公益性があると認められた財団法人のことです。
公益性が認められると、非課税になるなどの税制上優遇処置を受けることが可能になります。
さらに、公益財団は厳しい審査を通過した証ともなるため、社会的信頼を得ることにも繋がるのです。
そして、公益性があると認められた公益財団の運営は、行政庁の監督のもと行われていきます。
そのため、公益財団は定期的に行政庁の立入検査を受ける必要があるのです。
この行政庁による立入検査は非常に重要と言われており、結果によっては認定が取り消しになってしまう恐れもあります。
公益財団における立入検査の対策について知っておきましょう。
対策と言っても、何かを隠蔽するという訳ではありません。
突然の立入検査であっても、問題なく対応できるように対策をしておくことが大切です。


立入検査で確認することとは

立入検査で確認されることを事前に知っておくことで、突然の立入検査でも問題なく対応することができるのではないでしょうか。
まず、公益認定を受けたあとに行った事業内容の変更届出は提出しているかどうかです。
何か変更があった場合は、その内容によって届出が必要になるため、確認しましょう。
さらに、理事会の開催日と評議会の開催日は、適切な間隔で行われているかが挙げられます。
同日の開催は不可と決められており、二週間以上は空ける必要があるのです。
そして、理事や監事及び評議員の中に、法令違反などの欠格事由に該当する人がいないかなども確認されます。
また、役員の選任や退任、報酬の支給基準の変更、事務所所在地の変更なども全て変更届出が必要になるため、漏れていないか確認しましょう。
立入検査の際には調査官に対しての受け答えなどの態度や、発言のポイントとなると言われています。
公益財団における制度について理解を深めておくことで、立入検査の際にもしっかりと対応することができるでしょう。