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COLUMN コラム

公益財団による為替差損益の表示の方法とは

改訂内容を確認しておこう


公益財団における会計基準の運用指針が改訂されたことをしっかり理解している人はどれくらいいるのでしょうか。
どのようなことが改訂されたかというと、財務諸表の科目において為替差損益の科目例示がなく処理が不明確であったものに対して具体的な表示方法を示すように是正したものです。
これまでは、具体的な示し方が財務諸表でも明示されていませんでしたが、低金利を反映した外貨建有価証券を保有する公益財団が増えたため、処理を明確にする必要性が出てきました。
例えば、投資有価証券以外の財産における為替差損益は経常収益の雑収益、事業費や管理費の雑費の直前に表示されますが、時価法を適用した投資有価証券には評価損益等調整前当期増減額の直後に各評価損益等に含めて表示します。
これまでどのように表示をするべきかわからなかった人も多くいるでしょう。
今回の改訂内容をしっかり把握した上で示すことが大切です。


一般正味財産増減と指定正味財産増減


期末時に保有している債権や外貨などは期末時のレートを参考にして為替差損益を認識しますが、一般正味財産増減に計上されるものか、指定正味財産増減に計上されるものかによって示し方が異なります。
海外の法人と取引をする公益財団も多くいるでしょう。
期末に外貨を保有する法人はどのように評価するのか悩むものですが、一般正味財産増減に計上されるのは時価法を適用した投資有価証券に係る為替差損益です。
基本財産評価損益、特定資産評価損益、投資有価証券評価損益の3つを含めて計上してください。
その他は経常収益や経常費用に為替差益や為替差損の勘定科目で示します。
指定正味財産増減の部には基本財産評価損益と特定資産評価損益等を含めて計上してください。
外貨建有価証券の会計処理方法はそれぞれで異なりますが、運用指針が変更される前と後を比較してどのような点が変わったのかも理解しておくといいかもしれません。
また、専門的な知識が必要になってくるため、初めて会計処理をするという人は調べても解決しない問題が出てくるはずです。
その場合は専門家に相談することをお勧めします。