株式会社リアルコンテンツジャパン|医療法人設立などの医療・介護分野の専門家

COLUMN コラム

公益財団における定年制度の導入について

問題視されている高齢化


公益財団における医療法人の理事は高齢化の傾向にあります。
なぜなら、再任が繰り返され在任期間が長期化するからです。
同じ人が長期間務めると一貫性を持って公益財団を運営できて、優れた人材が確保できるなどのメリットがありますが、良いことばかりではありません。
例えば、特定理事との深い利害関係が生まれて決め事があるときは独断で判断し勝手に行動してしまう危険性があります。
また、マンネリ化によって公益財団に悪影響を及ぼす可能性もあるのです。
このようなデメリットを解決するためには、定年制度を導入した方がいいかもしれません。
理事の長期在任や高齢化を問題視し、定年制度を導入しようと検討してきた医療法人もありますが、実際に設けようとすると既に定年年齢を超えている人が多く、意見が合わないと見送られてきました。
しかし、それではいつまで経っても長期在任や高齢化の問題は解決せず、医療法人の運営に支障をきたす恐れがあるためもう一度考え直してみてはいかがでしょうか。


採用の仕方


理事の定年制度を採用したくても導入方法がわからない人もいるでしょう。
採用するにあたり、必ずやらなければならないことは定款で定める、もしくはそれ以外に理事会規則で定める方法が挙げられます。
しかし、定款で定めなければ規則でも定めることができないとされているため、定款変更をする必要があります。
この変更は社員総会や評議員会の特別決議を経て決定するのが一般的です。
会議の目的事項として理事会で定年制を決定してください。
また、定める際に既に年齢を超えている人への扱いは経過措置を設けるといいでしょう。
もうすぐ現役を引退したい院長先生もいれば、身体が持つ限り引退したくないと思う人がいますが、組織の若返りはとても大切です。
これまで時間をかけて築き上げてきたものを若手に譲るのは心配に思うこともあるでしょう。
しかし、医療法人の活性化には有効な方法であるため、在任期間が長いことに対してデメリットを感じている場合は定年制度の採用を検討してみてはいかがでしょうか。