株式会社リアルコンテンツジャパン|医療法人設立などの医療・介護分野の専門家

COLUMN コラム

公益財団の医療法人設立登記における運営の影響について 

開業する前に


公益財団の医療法人を立てる際は、必ず設立登記をしなければなりません。
また、一般財団から公益財団に移行する必要があるため、まずは一般財団を立てることになります。
そのあとに内閣総理大臣、都道府県知事の認定を受けて公益財団の設立登記をします。
公益性が求められるため、経済的利益を目的とすることができません。
不特定多数の利益を向上させる目的がなければ運営ができないということです。
認定も簡単におりるものではなく、ハードルが高いため税制面では個人医院よりも優遇されます。
しかし、収益事業など公益目的事業以外で得たものに対しては課税の対象となるため注意が必要です。
収益事業は知事の許可や定款を定めた上で行う業務のことで、介護療養用品を販売して、駐車場の経営がこれに該当します。
この事業で発生した収益は本来業務へ再投資するのが一般的です。
そして、本来業務は医療提供行為のことで、病院や診療所、老健施設の運営になります。
病院の中に設置する売店や患者用の駐車場など収益業務の規模にならないものは付随業務です。



営利は求めてはいけない

また、医療法人は医療事業を目的として運営します。
財団の他には社団がありますが、どちらを選択しても設立登記はしなければなりません。
株式会社や合同会社のように営利を求めないものですが、公益性を求められるわけではありません。
安定して健全な医療を提供するため機器や財産の拠出が必要です。
そのため、開業時に必要な財産の額は多額になります。
営利目的での開業ができないように余剰金の配当も禁止されています。
個人医院から移行する際、どのような手続きが必要なのかわからない人も多いのではないでしょうか。
その際に、専門家のサポートを受けるでしょう。
医療法人の設立登記は非課税であるため、支払うものは司法書士などの専門家に対する報酬のみです。
個人医院での運営が順調に進むと拡大していきたいと考えますが、規定や条件があります。
規制も厳しく、守らなければならないことも多いため、開業する前に把握しておくことが大切です。