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COLUMN コラム

一般財団法人と公益財団法人の違い 

一般財団法人について

一般財団法人と公益財団法人との違いはどのような点にあるのでしょうか?

両者にはいろいろな違いがありますが、まずは一般財団法人から見ていきましょう。

一般財団法人は団体の公益性や非営利性や目的などを問われることがありません。最も大きな違いは一定の財産を用意できれば誰でも設立できる法人の形態という点です。

必須条件として、設立しようとする人が300万円以上の財産を拠出する必要があります。

設立者は個人でも法人でも非営利性団体でも構いません。

平成20年12月からはじまった「新公益法人制度」により設立ができるようになりました。

たとえば自分の美術品をみんなの役に立ててほしいからと美術館で展示をする場合、その美術館は個人の財産から生じる利益で運営をすることになります。

この場合には、社会貢献という公益性がありますが、そうでなくても一般財団法人は設立できるのです。


公益財団法人との違い

公益財団法人との違いを見ていきましょう。

公益財団法人とは非常に厳しい審査のもと、設立できるかどうかが審査され判定されます。

一般財団法人とは違いある程度財産があればだれでも設立できるものではありませんし、非営利性でなければなりません。

設立したいと思っても18項目の審査を通過し認められない限り、設立をすることはできないのです。

しかし公益財団法人を設立できることになれば、公益性があると認められたことになりますし、強い信頼度が加わります。

さらに、公益性があるということで寄付金を個人や法人から受ける場合に税制面で優遇措置が受けられます。

そのため、非営利性であることを前面に押し出し、幅広く寄付金を集めることができるので、資金繰りに困ることもほとんどないでしょう。

ただし、公益性があると認められて公益財団法人を設立した場合、その事業には制約がついて回ります。

自分勝手に事業を運営していくことは難しいですし、継続的に行政庁からの監督があります。

そして、1点注意しなければならないことがあります。

公益財団法人をいきなり設立することはできません。

まずは一般財団法人を設立してから移行していくことになるのです。

この段階を取らずにいきなり公益財団法人の設立はできませんので留意が必要です。