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COLUMN コラム

公益財団の医療法人の理事に就任できない者とは

なれない者とは


公益財団などの医療法人は3名以上の理事が必要です。
設立時に各役職に必要な人数だけ選任し、就任させなければなりませんが、望めば誰でもなれるというわけではありません。
就任できない者が医療法で規定されているのです。
知らずに選任してしまうことがないように公益財団における医療法人で理事になれない者について知っておきましょう。
就任できない者は医療法第46条5第5項で規定されており、4項目あります。
それは、法人、成年被後見人または被保佐人、法令の規定を破り罰金以上の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない者、禁錮以上の刑に処せられ、執行を受けることがなくなるまでの者です。
また、年齢にも気をつけなければなりません。
意思能力が求められるため15歳程度以上であることが必須だとされています。
さらに、公務員は兼業が禁止されているため理事にはなれません。
取引関係のあるメディカルサービス法人の役員も不可能です。
このように様々な規定があるため、しっかり確認してください。


原則、先生しかなることができない


理事長は原則、医師や歯科医師しかなることができません。
なぜなら、医学的知識が欠落していることで問題が発生する危険性があるからです。
人の命に関わる事業であるため、問題が起きないよう必ず医師や歯科医師の先生でなければ就任できません。
これは医療法第46条3第1項の本文に記載されているため、しっかり確認しておきましょう。
しかし、都道府県知事の許可が得られた場合のみドクター以外でも認められるケースがあります。
理事長は代表者であるため、組織の中で最も責任が重い立場です。
そのため、就任を承諾するドクターを見つけることに苦労する場合も少なくありません。
後継者が見つからないといった理由で簡単に解散することは避けなければならないため、条件をクリアすると先生以外でも認められます。
また、条件は簡単にクリアできるものではなく、認可がおりないケースもあるようです。
公益財団などの医療法人を設立する際は専門家のサポートを受けて準備してみてはいかがでしょうか。