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COLUMN コラム

公益財団の医療法人における役員給与に関する税制の基礎とは

抑えておきたいポイント


公益財団を設立すると、役員に対して報酬を支払わなければなりません。
例えば、理事や監事などです。
役員給与は公益財団などの医療法人から受け取ることになりますが、これは経費として計上することができます。
しかし、税制上、損金算入するときには通常とは異なる要件があるため、注意しなければなりません。
適切に取り扱わなければ税務署から指導が入るため、税制上の基礎を知っておく必要があります。
抑えておくべきポイントは役員給与の額です。
どれくらいが適切かは明確な基準はありませんが、高く設定しすぎると利益を調整されやすいため、制限される可能性があります。
基本的には定款で定め、総会で議決しますが、その額を超えないように調整してください。
場合によっては、しっかりと手続きをしていても相応しくないと判断された場合には、指導が入るでしょう。
職務内容や業績とのバランスを考えて、相応な額を設定する必要があります。
特に注意しなければならないのは家族が役員である場合です。
設立時から計算基準をはっきりさせておくと安心です。


2つの方法とは

役員給与を損金計上する際には、2つの方法があります。
一つは定額同額給与、もう一つは事前確定届出給与です。
一つ目は1ヶ月以内で一定期間ごとに設定された額を支払うもので、一度決めたものは変更できません。
しかし、年度開始の3ヶ月以内であれば変更ができます。
また、地位や職務内容が変わったり、経営状況が悪くなったりしたときなど、やむを得ない時は減額ができるケースもあります。
二つ目は定期的ではなく、決まった時期に定額を支払うものです。
株式会社のボーナスのような形態で、通常は非常勤が月給制以外の方法で報酬を受ける時に利用される場合が多いようです。
この方法を用いる際は、議決されてから1ヶ月以内に決まった事項を記載し、税務署に届け出なければなりません。
公益財団における税制の基礎は、専門知識が必要になります。
法律で決まっていることもあるため、専門家に相談しながら報酬額を調整し、損金不算入とならないように手続きをしてみてはいかがでしょうか。