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COLUMN コラム

公益財団による兼任禁止の規定について 

公益財団による役員就任の兼任禁止とは

公益財団では法律上、監事は系列の財団であっても、理事や使用人等をかねることができない役員兼任禁止としています。
公益財団の監事を務める人は、理事を監督して監査する立場にあります。
この監事が、自分が監事を務める公益財団の系列やその子法人の理事や使用人を勤めることは禁止されているのです。
また、評議員も務める法人や、その子法人の理事や監事、使用人になることはできません。
公益財団の評議員の業務は、理事及び監事の選任・解任を通じて、財団の業務を監督する立場にあります。
このような立場の評議員が、自らが評議員となっている公益財団の系列や子財団の理事や監事に、さらには使用人になることはできないのです。
これは監事・評議員の兼任禁止の規定となっています。


役員ではなくても注意が必要

公益財団で監事や評議員を務める場合には、規定があります。
規定違反にならないように、把握しておきましょう。
理事が監事や評議員の兼任をしてはいけないと分かっていても、監事や評議員は、系列かつ子財団であれば、兼任をしても問題ないと思っている人が多くいます。
監事や評議委員が、理事や使用人を兼任すると、兼任禁止の規定違反となってしまうのです。
使用人の場合にも、同様に注意が必要となります。
既に子法人の理事に就任している人や使用人が、親法人の監事や評議員に就任することはできません。
さらに、既に子法人の監事に就任している人が、親法人の評議員に就くことも、子法人の職員が親法人の評議員や監事になることもできないのです。
理事ではないから、親法人の職に就くことができると、判断してしまう人がいます。
しかし、これも法律によって禁止されているので、法律違反となってしまうのです。
法律違反にならないように、しっかり把握して選出することが重要になります。
特に職員が、自分は公益財団の役員ではないからと、親法人の監事や評議員に就任してしまうことがあるので、注意が必要です。