株式会社リアルコンテンツジャパン|医療法人設立などの医療・介護分野の専門家

COLUMN コラム

公益財団の医療法人による認定申請時の検討不足による困った事例とは

設立時に知っておきたいこと


公益財団の医療法人を設立する時は、認定を受けなければ立ち上げることができません。
しかし、公益財団の設立は何度も経験するものではないため、認定基準をクリアするための準備が分からなくて、申請すること自体を諦めてしまう人もいます。
また、中には検討不足によって困ったという人も少なくありません。
検討不足による困った事例を知り、設立の準備に役立ててみてはいかがでしょうか。
一つは、事業区分をまとめずに複数設定をして、申請してしまったという事例があります。
公益目的事業は、細かく分けそれぞれの事業で収支相償をクリアしなければなりません。
会計管理でも多大な負担を強いられるため注意してください。
二つ目は、収益事業を公益目的事業に含めず、手続きをしてしまったという事例が挙げられます。
これは、必ず組み入れなければならない、その反対に組み入れてはいけないという法律はなく、組み入れることができるかどうかは、事業目的を考えて判断する必要があります。
法人税法上で定められている34事業に当てはまるからといって、収益事業になるということでもありません。
よく考えて判断しなければ税負担が大きくなる可能性があります。


定款の作成と財務三基準


定款を作成する際にも注意が必要です。
どのように定めるべきかわからない時、モデル通りに作成してしまう場合も少なくありません。
しかし、見本には記載されていない事柄を定款に盛り込むと、運営が楽になる記載事項もあります。
例えば、理事会の開催を年4回から2回にするなどです。
自由に定められる事項もあるため、見本通りではなく運営のしやすさを重視して、作成することも大切なことだと言えます。
財務三基準を満たすことができず、設立を諦めてしまったというケースもあります。
会計の知識が必要になりますが、テクニックがあればクリアすることが可能です。
このように検討不足のまま認定申請をしてしまうと、スムーズに公益財団を立ち上げられないことや、税負担が大きくなります。
分からないことや判断が難しいものは、専門家からアドバイスを受けると、検討不足で後々に困ることもないでしょう。