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COLUMN コラム

医療法人の設立前におさえておきたい公益財団における特徴とは

設立前に特徴を知っておこう


これから個人開業から法人化しようと考えているドクターもいるのではないでしょうか。
しかし、公益財団は簡単に設立することができないため注意してください。
また、個人事業とも経営の仕方や法律の規定が異なります。
知らずに設立準備を進めていると失敗する可能性もあるため、公益財団における医療法人の特徴を知っておくことが大切です。
特徴の一つは、非営利性が求められることです。
株式会社や有限会社などの民間企業は利益を求めた事業を行うことができますが、医療法人は不特定多数の者の利益を増進するために事業を行わなければなりません。
かけがえのない命や身体の安全に直接関わる事業であるため、営利目的で活動する企業には委ねるのは適当ではないと判断されており、非営利性のある公益財団などに委ねられています。
個人開業でも命や身体の安全に直接関わる事業を行っていますが、法人化することで医業の永続性を確保し、資金の集積を容易にするため法人類型が創設されたのです。
非営利性を失うことなく、安定的普及を図る必要があります。
また、営利目的にならないように余剰金の配当も禁止されています。
このような特徴を知らなければ適切に運営することができないため、最低限の知識を身につけておくことが大切です。


様々な規定がある


個人開業よりも税金がかからないと聞いたことがある人もいるでしょう。
医療法人は課税対象者ですが税制上の優遇措置が受けられます。
また、通常法人よりさらに優遇を受けることができる法人もあります。
それは、社会医療法人、特定医療法人、認定医療法人の3つです。
それぞれ要件を満たし、都道府県知事や国税庁長官などから認定を受けなければなりません。
クリアすべき要件は種類によって異なりますが、公益性の高さが求められたり持分なしへ移行する必要があったりします。
役員に対する給与総額が一人当たり年間で3600万円を超えてはいけない、社会保険診療にかかる収入の合計額が全体の8割を超えていること、関係者に対して特別な利益を与えないことなど細かく規定されているため設立する前にチェックしておきましょう。