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COLUMN コラム

公益財団の医療法人における監事の責任について 

医療法人は監事を設置しなければならない


公益財団における医療法人は、監事を1人以上設置しなければなりません。
これは、医療法第46条において規定されていることです。
また、主に7つの職務内容が定められており、責任もあります。
医療法第46条4第7項では、公益財団などの医療法人の業務や財産の状況を監査し、毎会計年度に監査報告書を作成しなければなりません。
さらに、当該会計年度が終わった3ヶ月以内に社員総会や理事に提出することが定められています。
監査を行う上で、公益財団などの医療法人の業務や財産状況に関して不正行為があった場合は、都道府県知事や社員総会、評議員会で報告をします。
不正行為だけでなく、定款や寄附行為においての違反も同様に報告しなければなりません。
また、この報告を行う場合は、理事長に対して評議員会の招集を請求し、理事に対して意見を述べるといった職務内容です。
このような職務内容から、公益財団における医療法人の監事は、中立的で物事を見て判断しなければなりません。
中立でなければ監事に就任することができないとされています。





監事の責任



監事の職務を怠った時は、医療法人に対して生じた損害を賠償する責任を負います。
例えば、業務や財産の状況に不正行為や違反があったことを見抜けなかった場合は、職務を怠ったとして責任を負うことになるのです。
これは医療法第47条で規定されています。
さらに、医療法第48条では監事の職務を行うについて悪意や過失があった時、第三者に生じた損害を賠償する責任も負わなければなりません。
監査報告に記載する内容に虚偽があった場合も損害賠償責任を負うことになります。
このように、監事の責任はとても大きいものです。
公益財団などの医療法人を設立する際に、監事の選任に苦労することも少なくありません。
中立な立場でありながら、信頼して職務を任せることができる人となると、なかなか候補が出てこないこともあるでしょう。
誰も監事を引き受けたくないと感じるものですが、実際には通常通りに医療法人を運営している限り、監事がこのような損害賠償責任を負うことはありません。