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COLUMN コラム

公益財団の医療法人における訪日外国人診療の経費請求について 

自由に決められる価格


海外からの観光客が日本で病院に行くと、診療価格は日本人と異なります。
2020年に開催される東京オリンピックに伴い、観光客が日本の病院に訪れる機会も増えるでしょう。
しっかりと対応ができるように、これから公益財団などの法人を設立し、クリニックや病院を経営しようと考えている院長は、訪日外国人診療について知っておかなければなりません。
特に、自由診療である訪日外国人診療は、どのように費用請求をすべきか公益財団は頭を悩ませるものです。
価格の設定や確実に支払ってもらうためには、どうするべきかの2つの課題があります。
外国語での対応が必要となることや、文化や風習の違いから様々なコストがかかるでしょう。
しかし、厚生労働省の調査によると9割が保険診療と同じ1点10円として価格を設定しているケースが多いようです。
その理由は自由に決められること、通訳費用を請求できることを知らない医療法人が多い可能性があるとされています。
訪日外国人診療は必要経費を請求できるため、通訳費用などを課金する病院も出てくるかもしれません。



注意しなければならないこと

注意点は社会医療法人や特定医療法人は、自由診療でも1点10円でしか請求できないことです。
しかし、通訳などに必要な経費は患者から費用徴収が可能です。
また、高い経費をかけて対応したのに医療費を確実に支払ってもらえないケースも少なくありません。
約2割の医療機関は未収金が発生しており、1病棟あたり8.5件、42万3000円ほどを回収できていないのが現状です。
中には総額100万円を超えるところもあるようですが、東京オリンピックで観光客の数が増えると、この未回収金額も大幅にアップすることが予想されます。
公益財団は海外からの観光客とトラブルが起きないために、しっかり説明をしましょう。
事前に海外旅行保険を確認したり、明確な金額を提示したりすることが大切です。
一般的に海外旅行保険への加入が勧められていますが、未加入者も決して少ないわけではありません。
また加入していても契約内容が限定されていることや、事前連絡、許諾が必要なケースも多いため、対策が必要です。