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COLUMN コラム

公益財団の医療法人による損益計算書についての規定とは

確認すべきポイント


公益財団などの医療法人は医療法人会計基準というものがあり、損益計算書の規定があります。
作成時にミスがないように、特徴や注意点を確認しておきましょう。
確認する際は、運用指針に記載されている3つの事項がポイントになります。
1つ目は、運用指針18に記載されている事業損益と外部益の区分についてです。
損益計算書は、医療法第39条の本来業務と医療法第42条の付帯業務、医療法第42条の2の収益業務に区分しなければなりません。
本来業務は、病院、医師などが常時勤務する診療所や介護老人保健施設の運営などが該当し、それに付随して行われる売店や駐車場も対象です。
付帯業務は、医療関係者の育成や教育、研究所などが当てはまります。
細かく規定されているため、必ず確認してください。
収益業務は、社会医療法人のみが実施できるもので、発生した収益を本来業務の経営に充てることが目的として行えるものです。
外部益は、一括して表示をします。
なぜ区分しなければならないかというと、法令で定められている付帯業務と収益業務の運営が本来業務に悪影響を与えていないかを判断するためです。
公益財団は営利を求めることができないため、しっかりと区別をして範囲内で運営する必要があります。


様式の特徴

2つ目は運用指針16です。
本来業務しか取り組んでいない場合は不要ですが、3つにそれぞれ区別して計上しなければなりません。
3つ目は運用指針17の本部費の取り扱いです。
公益財団における法人本部を独立した会計としている場合は、本来業務事業損益の区分に計上しますが、資金調達にかかったお金や事業外活動のためのお金は対象外となっています。
これらの3つのポイントを理解した上で計上し、損益計算書を作成してください。
書類の様式は第2号として示されている標準様式を用いると良いでしょう。
大きな特徴は細かく区分されている点です。
計上する際にどれに該当するのかわからないときは、専門家に相談すると適切に処理してくれます。
間違った届け出をしないように、注意して作成しなければなりません。