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COLUMN コラム

公益財団として認定されやすい事業とは 

公益財団における事業

公益財団として活動するためには、行政庁に認定される必要がありますが、認定されると税制面など、様々な面で優遇を受けることができます。
そして、公益財団の事業は、認定法別表各号に定められている23種類の事業に該当されるものと決められているのです。
さらに、その事業は、不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するものとして認められる必要があります。
しかし、行政庁が公式の見解で、どの事業が認定されやすいかどうかという情報はありません。
公益事業目的として該当するかどうかの判断は、認定法第2条第4項には定義されていますが、法律で明確に決まっているわけではなく、民間有識者が判断します。
そのため、行政庁から公益財団として認定を受けるには、定義されている23種類の事業で、尚且つ不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するものとして、認定される必要があるのです。
不特定多数が認められる事業は、社会全体に対して利益があり、受益の機会が一般に開かれていることでしょう。


認定される公益目的事業とは

公益財団の公益目的事業は、行政庁に事業を普及させることで、独自の価値や社会的な必要性があると判断される必要があります。
定められている23種類の事業は、学術や技芸、慈善その他の公益に関する事業とされているのです。
23種類の事業に当てはまったとしても、公益財団として相応しくないと判断された場合には、認定されないこともあります。
公益財団を目指すにあたり、社会にどのような価値を提供するのかなどの経営戦略を理事会で明確にしましょう。
事業によって異なりますが、受益の機会を公開し、専門家が適切に関与しているなどの事業の質を確保するための策がされているかも判断されるところです。
さらに、事業内容によっては審査や選考の公正性の確保も欠かすことができません。
これから公益財団を立ち上げようと検討している人は、事業についてより理解を深める必要があるでしょう。