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COLUMN コラム

公益財団の医療法人が出資持分の譲渡において注意することとは

以前は持分の定めがあった


医療法人には公益財団などの種類があります。
公益財団は非営利性が求められるため、出資持分がありません。
これから公益財団医療法人の設立を検討している院長先生もいるでしょう。
出資持分のある医療法人は、相続時に出資持分に大して課税されていましたが、平成19年に医療法が改正され、持分なしの法人しか新しく設立することができなくなりました。
しかし、平成19年4月1日よりも前に設立されている場合は、経過措置が取られています。
経過措置型医療法人は、解散したときに残余財産分配請求権と持分の退社時に関する払戻請求権が保障されており、定款の変更を行うことで持分なしの法人へ移行することも可能です。
一方で、持分の定めがない法人は出資分がないため相続の対象になりません。


注意点について


出資持分の譲渡に関しても注意点があります。
一つは、相続税評価額より低い場合に贈与分が発生することです。
贈与税の税率は累進課税となっているため、課税金額が多いほど納税額も高額になりますが、持分を譲渡した場合の税率はいくらであっても20パーセントです。
譲渡したときに相続税評価額よりも低い価格で売却すると、その差額は買い手に支払ってもらうことになります。
これは、買い手が贈与税を支払わなければならないという義務なのです。
そのため、譲渡する際は売却価格の設定に注意しなければなりません。
また、譲渡の時には総会を開いて、譲渡したということを議事録で残すことも義務付けられています。
贈与の場合も該当するため、しっかりと議事録に残してください。
さらに、持分の取得者は買った時の資金の出所を明記することも大切です。
確定した日付も加えて記録しましょう。
このように、様々な決まりがあります。
法律に関係することでもあるため、きちんと把握した上で譲渡にかかる所得税の負担額を比べて検討していくことが大切です。
しかし、わからないこともあるでしょう。
院長先生は医療業界の専門家ですが、経営や運営に関する知識は新たに身につけていかなければなりません。
医療サービスの提供に集中ができるよう、経営などの専門家に相談することも重要です。