株式会社リアルコンテンツジャパン|医療法人設立などの医療・介護分野の専門家

COLUMN コラム

公益財団の医療法人で一人医師医療法人が増加した要因とは

小規模でも可能


公益財団などの医療法人にも様々な形態があります。
最近では、公益財団でも一人医師医療法人を設立し、経営する先生が増えてきました。
一人医師医療法人というのは、名前の通り常時ドクターが一人、もしくは二人など少ない人数で開設する経営形態のことを言います。
昭和25年の法改正では常時三人以上のドクターが勤務していなければならないという条件があったため、一人で開業する際は公益財団などで法人化することができず、個人事業主として経営しなければなりませんでした。
しかし、個人事業主としての経営では家計と事業の関係が曖昧になりやすく、経営の合理性を欠く恐れがあるとされ、昭和60年に行われた法改正によって医師が一人、二人などの小規模でも法人化できることになったのです。
これを一人医師医療法人と言います。


増加の要因は税制面での優遇


2017年3月では全国の医療法人の数が5万3000件ほどあり、そのうち一人医師医療法人は4万4000件ほどだと言います。
全体の8割ほどを占めていますが、ここまで増加した要因は個人事業主では得られない税制上の優遇措置だとされています。
法人化すると医師の家族を役員にして役員報酬を支払うことができ、効率的に所得分散ができるということです。
また、自身の子供、妻などに承継を行う際、個人事業主だと贈与税が発生しますが、法人にすることで贈与税がかからないため、役員の交代だけで済みます。
さらに、開設後の2年間は消費税納税義務が免除されます。
このように、個人事業主では得られない様々なメリットを受けることができるので、一人医師医療法人として設立するドクターが増えてきたのです。
常勤ドクターの数が増えないからといって法人化できない、メリットがないと思っている先生も多いのではないでしょうか。
状況によっては、個人のまま経営をした方がメリットがある場合もあるため、一概には全てのケースがうまくいくというわけではありません。
状況や今後どうしていきたいのかなどを考えた上で、検討してみてはいかがでしょうか。
決断できない場合は専門家に相談することも一つの方法です。