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COLUMN コラム

公益財団の代表になるための資格とは 

公益財団法人の代表者について

通常の法人組織とは異なり、代表取締役といった肩書の人物が代表になるわけではありません。
公益財団法人の場合は理事と監事、評議員などで構成され、代表的存在となるのは理事長のポストに就く人物となります。
理事長に選ばれるためには理事になる必要があり、誰しもが理事になれるわけではありません。
法人自体が理事になることはできなく、一部の法律に違反し刑の執行が行われて2年間経過していない人も資格を有しません。
成年被後見人、被補佐人または外国の法令上同様に扱われている人なども同様です。
また、上記の法律を除くすべての法律に違反し、禁固以上となり刑の執行が終わる、受ける必要がないと確定するまでの人も公益財団法人の代表的ポストの理事には就くことはできません。
よく誤解されがちな点に、未成年者は理事になれないという点がありますが、実際は未成年者も公益財団法人の代表になる資格があります。


公益財団法人の代表になるために

公益財団法人の運営に置いて大きな力を持つ理事は不可欠な存在です。
実際にこの法人を運営するためには最低3人の理事が必要になりますが、この役職に就く人たちは一般企業でいう取締役クラスに当たるので気軽になれるものではありません。
公益財団法人内でしっかりと実績を残していて、関連する法人において上役にいるなど、様々な人に認められる実績や肩書きが必要になります。
具体的に必要な技能などはありませんが、公益性のある事業を展開する組織の代表的立場のため、一般的な法人以上にルール設定は厳しいです。
しかし公益財団法人は社会的な貢献を行うといった意味合いも持っており、クリーンさが求められるので、最低限の資格条件が設定されているのです。
公益財団法人の大きさや知名度にもよりますが、大抵の場合理事に就任している人は法人の代表者や取締役、大学教授などが多いです。