株式会社リアルコンテンツジャパン|医療法人設立などの医療・介護分野の専門家

COLUMN コラム

公益財団の医療法人における譲渡価格の目安とは

悩みやすい譲渡価格について


公益財団医療法人を譲渡する際、その価格について悩むこともあるのではないでしょうか。
不動産売買と異なり、公益財団はどのように譲渡価格を決めるべきなのか迷うものです。
いずれ自分が設立した公益財団医療法人を誰かに譲りたいと考えている院長先生は、譲渡価格の決め方について知っておきましょう。
まず、個人開業の場合は、対象資産の時価にのれん代を加算した金額になるのが一般的です。
対象資産とは土地を除いた有形固定資産となり、受け継がれるのは資産のみであるというのがポイントになります。
相続とは異なり、負債や様々なリスク、従業員との契約、カルテは引き継がれません。
取得時の支出額に基づいて評価されます。
のれん代は目に見えない要素を他の個人開業と比較し、超過的な収益をもたらすと考えられる能力をお金に表したものです。
目に見えない要素を正確に表すのは困難ですが、院長先生の年間所得をもとに計算されるケースが多い傾向にあります。


法人の場合はどのように決められるのか

医療法人の場合は、純資産にのれん代を加算したものが譲渡価格となります。
純資産とは資産と負債の差額です。
法人を受け継ぐ前にあった資産だけでなく、負債も引き継ぐことになります。
また、賃借対象表に現れにくい財務や労務、法務のリスクの評価も反映させていく必要があります。
このように譲渡価格を決めて行きますが、収益力が高いところは価格が高くなる傾向にあり、買い手との契約が成立しにくいです。
不動産売買でも売る方は少しでも高く売りたいという気持ちがあり、買い手は少しでも安く買いたいと考えるのが通常です。
当事者同士で話し合いをしてもなかなか決まらないため、仲介に入ってもらう存在が必要になるでしょう。
仲介会社は売り手と買い手がお互いに納得するような提案をします。
例えば、過年度にプールされた利益を退職金として吐き出して、譲渡価格を下げるなどです。
院長先生は医療の専門家ですが、経営についてはよくわからないことがあるはずです。
スムーズにM&Aを成立させるためにも、経営などの専門家に相談するのも一つの方法だと言えます。