株式会社リアルコンテンツジャパン|医療法人設立などの医療・介護分野の専門家

COLUMN コラム

公益財団の医療法人による設立認可申請について

立ち上げは計画的に進めていこう


個人診療所から公益財団における医療法人に変更する際、簡単に移行することができません。
一般財団を立ち上げてから公益財団の設立認可申請を行う必要があるからです。
一般財団は登記だけで立ち上げることが可能ですが、公益財団は公益性が認められなければ立ち上げることができないため、設立認可申請を行って認めてもらう必要があります。
また、医療法人はいつでも設立認可申請が行えるというわけではないため注意しましょう。
各都道府県によってスケジュールが異なりますが、年に2、3回しか受け付けていないケースが多いです。
タイミングを逃すと1年後まで待つことになるため、計画的に準備を進めていかなければなりません。
さらに、仮受付を申し込まなければ本申請へ進むことができません。
一つ一つステップを踏んでいく必要があり、いきなり本受付から手続きを行うことができないため、仮受付が始まる前から余裕を持って準備を進めていくことが大切です。


提出が求められる資料


医療法人の設立認可申請にはいくつかの書類を提出します。
申請内容によって異なる場合がありますが、設立趣意書や総会議事録、寄附行為やモデル定款、財産目録、財産目録の明細書、資産や運転資金に関する調書などを添付して提出しなければなりません。
これまでこのような資料を作成したことがないドクターは、何を書けばいいのか必須項目などがわからないでしょう。
記載ミスや不備があると修正が必要になり、その分経営スタート時期が遅れます。
書類のテンプレートがそれぞれ用意されているケースがありますが、ミスがないように慎重に作成していきましょう。
また、提出書類の事前確認は複数回にわたることがあります。
そのため、1回目の期限日の3週間前までに一度持参、郵送が求められるケースがあります。
これも都道府県によって異なるため確認が必要です。
このように、様々な書類を作成して法律に基づいて手続きをしなければなりません。
専門知識が必要になるため、時間がかかったり、許可が下りず悩んだりするドクターもいるでしょう。
スムーズに立ち上げるために専門家のサポートを受けてみてはいかがでしょうか。