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COLUMN コラム

公益財団における理事会に役割とは 

理事会の存在

公益財団法人での理事会の役割というのは、業務の執行責任者です。
また、財団法人を会員と一緒に盛り上げていく、さらには事業や財産の会を行なう、業務違反をしないよう監督するなどの役割があります。
公益財団法人という聞き慣れない組織なのでわかりにくいかもしれませんが、仮に株式会社とすると、理事会は取締役に似た立場と役割になるのでイメージしやすいでしょう。
取締役のような権限もあり、それには大きな責任もついてきます。
特に、公益財団法人では公益目的で財団を運用するので、財産管理などはとても重要です。
さらに、公益財団法人を立ち上げたばかりでは組織がスムーズに稼働せず、順当に組織が運営できるようになるまでは、理事がフルで稼働し、引っ張っていく役割があります。


理事会の権限について

理事会には、業務執行権限と代表権の2つがあるのです。
まず、権限の範囲は、公益財団法人が理事会を設置するかしないかで変わってきます。
理事会を設置していない場合は理事すべてに権限があり、理事会を設置している場合は代表理事にのみ権限があるのです。
善良な管理者としての注意義務もあり、法令や定款、総会決議を遵守する責任があります。
さらに、理事が任務を怠ると、それによって生じた損害を賠償する責任が発生しますので、注意しましょう。
理事の人気としては選任後から2年間となり、2期後の総会までです。
しかし、定款や総会決議によっては、任期を短縮することもできます。
任期は通常は決まっており、何事もなければその時期まで理事になりますが、総会決議によっていつでも解任することが可能です。
また、理事の職務を執行監査する役割としては、監査があります。
これは各種の権限があり、業務が課されており、監査が複数いる場合であっても、権限は核監査が独立して行使でき、業務を各監査が行うのです。
公益財団法人を設立した場合は、監査は設置しないとなりません。