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COLUMN コラム

公益財団の医療法人でMS法人を設立すると相続対策になるのか

本当にメリットがある?


公益財団がMS法人を設立すると相続対策になると聞いたことがある院長先生もいるのではないでしょうか。
税理士などの専門家からMS法人の設立を勧められることもあるでしょう。
しかし、本当に相続対策になるのか考えなければなりません。
公益財団などの医療法人として土地を借り、建物を建設してクリニックなどを開設し、それを自身の子供に承継するよりもMS法人を設立した方が相続対策になると勧められた時は、慎重に検討してください。
相続対策だけでなく、医療法人が乗っ取られて公益財団が解散に至った時も、土地を手放さなくて済むなどと言う理由でMS法人の設立をするのは意味がない可能性があります。
なぜなら、持分のない医療法人が土地を購入しても相続財産になるわけではなく、医療法人として買った方が、子供が承継する際も相続対策になるからです。


しっかり考えて決断しよう


解散に至った時は残余財産が地方公共団体や国に帰属されてしまいますが、解散させなければいい話です。
また、解散しなければならない時は残余財産がなければ問題ありません。
例えば、退職金で資産を個人に移したりなどです。
基本的に、医療法人がどこかに乗っ取られることはありません。
余程のことがない限り、乗っ取りなどはないため、それほど気にすることはないでしょう。
しかし、社員構成によっては乗っ取りのリスクがあるため、対処する必要があります。
また、MS法人の設立には余計な経費がかかります。
例えば、売上額に消費税がかかることです。
金銭面ではメリットが得られない可能性があります。
本当に意味のあるものか考える時は、目的を明確にした上で経費や利益、借入の返済、事業継続が可能かどうかなど様々な観点から検討することが大切です。
また、感情的に考えるのではなく、数値から考えてください。
MS法人の設立がいけないと言うわけではありませんが、あくまでも公益財団としての相続対策になるというメリットは少ないでしょう。
状況によっても異なりますが、専門家に相談してみてはいかがでしょうか。
適切な対策方法を提案してくれるかもしれません。