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COLUMN コラム

公益財団における医療法人の認可申請とは 

医療法人を設立するために必要な認可申請


公益財団における医療法人を設立するためには、各都道府県に認可申請を行わなければなりません。
認可申請の流れはそれぞれの都道府県で異なりますが、大まかな流れは同じです。
注意しなければならない点は2つあります。
一つは、認可申請が通るまでに半年ほどかかることです。
仮受付を行って、本申請、設立認可といった流れがあります。
仮受付から本申請では担当者と打ち合わせをして、面談が行われることもあります。
もう一つは、年に2、3回しか認可申請ができないことです。
公益財団における医療法人を設立することを検討している人は、余裕を持って認可申請の準備を行うことが重要です。
具体的な流れを知り、計画を立ててみてはいかがでしょうか。





認可申請の流れ

公益財団における医療法人の認可申請の流れは、まずはじめに担当部署による説明会に参加します。
地域によっては説明会がなかったり、参加が必須の場合があるため確認してください。
次に、定款や設立趣旨書を作成し、医療法人の名称、役員構成も決めます。
設立総会に参加し、仮認可申請書を作成してください。
仮認可申請書を作成したら捺印をせずに提出し、事前審査を受けます。
仮受付最終日以後は次回仮受付まで申請できないため注意が必要です。
審査に通ると、担当部署と打ち合わせをしたり面談を行いますが、都道府県によっては面談がない場合があります。
次に、本申請となり、都道府県医療審議会への諮問、答申と進んでいくのが一般的です。
最後に設立認可書が交付され、登記に必要な申請書類の作成をして申請を行い、登記完了、医療法人の設立となります。
認可申請書の作成手順も確認しておきましょう。
一般的には手引書で定められた様式を用いてパソコンで作成をします。
用紙のサイズはA4ですが、添付書類などがA4よりも大きい場合は折りたたんで貼り付けてください。
基本的には様式に盛り込まれている項目はすべて記載します。
不備があると受付できないため、入念に確認しましょう。
申請書類は提出部数以外にも控えとして複部数印刷し、保管しておくと安心です。