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COLUMN コラム

公益財団の医療法人で基金拠出できるものとは 

理解しておくべき点


公益財団などの医療法人を設立する際に、基金拠出について知っておかなければなりません。
公益財団は、公益性が認められなければならないため、手続きの方法ばかりに目がいってしまいますが、医療法も確認してしっかりと理解しておく必要があります。
基金拠出については医療法施行規則第30条37に規定されており、金銭やそれ以外の財産は拠出者に対して医療法人との間で合意をすると返還義務を負うというものです。
利用する際は定款でその旨を定めなければなりません。
また、基金は財政的基盤の維持を図るものであり、それを引き受けるものを募集することが可能です。
募集を行う際にも事項の決定や申し込み、割り当て方法に注意してください。



どんなものが対象なのか

一般的には通常財産として拠出します。
例えば不動産です。
土地や建物は基本財産としますが、これは必ずしも設ける必要はありません。
都道府県によって少し差はありますが、東京都は不動産を所有している団体は少ないそうです。
多くの団体は流動資産、有形固定資産、無形固定資産、敷金や保証金です。
流動資産は預貯金や医業未収金、保険診療収入などが挙げられますが、預貯金は残高証明書に記載された額が限度になります。
ポイントは設立認可申請の仮受付が始まる直前の日にちになるように手配することです。
医業未収金は直近2ヶ月分が限度額となり、保険診療収入は通知書に記載された差引振込額が上限として計上できます。
仮受付に間に合うように直近2ヶ月分を準備しましょう。
有形固定資産は建物附属設備、医療用器械備品、什器などですが、基本的には確定申告書の減価償却計算書が基準になります。
無形固定資産は電話加入権が該当、有形固定資産と同様に確定申告書に基づきます。
これらの項目だけでなく、基金拠出できないものについても知っておきましょう。
医薬品や衛生材料など減価償却できないもの、消耗品、一括償却資産は対象外です。
わからなければ各都道府県で決められている事項を確認してください。
公益財団などの医療法人を設立する際は、このようなことに気をつけて手続きをしていきましょう。