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COLUMN コラム

公益財団法人の給与制度 

団体職員の給与について

公益財団法人を設立するにあたって、給与制度について知っておかなければなりません。
株式会社などの一般企業では、働く人のことを従業員や社員と言いますが、公益財団法人の場合は団体職員と言います。
これは、公益財団法人だけでなく営利目的ではない法人で働く人のことも同様に団体職員と呼ばれます。
例えば、公益社団法人などです。
利益を追求しない公益法人は、給料や報酬をもらってはいけないといったイメージを持っている人も少なくありません。
しかし、公益財団法人の団体職員の給与制度は、一般企業と同じです。
平均年収は380万円だとされています。
人によって高い、低いかの判断は異なるでしょう。
公益法人は利益を分配することができない法人です。
これは団体職員に利益を分配することができないという意味があり、給与制度を設けてはいけないということではありません。
給与制度がなければ、公益法人の活動も維持することができないでしょう。


労働に見合った額を支払おう

公益法人の事業で出た利益は翌年度の事業活動のための資金としてあてられるのが一般的です。
公益目的事業活動で利益が出るということは、事業がうまくいっていることであるため、団体職員を増やし給料を上げるのも問題ありません。
公益財団の給与制度は株式会社などの一般企業と同様に、労働に見合った額を設定することが大切です。
役員報酬も受けることができます。
役員とは、理事や監事のことです。
理事や監事の役員報酬は団体職員に支払う給料とは異なります。
そのため、必ず報酬を支払わなければならないというわけではありません。
公益財団法人の事業を運営していく中で、あまり利益がないのであれば無理に役員報酬を支払う必要がないのです。
一般的に、役員の報酬の額を決めるときは社員総会の決議で決定されます。
その社員総会では、妥当な金額を決めることが大切です。
労働の対価に見合わない報酬を支払うと税務上、問題が発生する可能性があります。
例えば、特別の利益の供与に該当するなどです。
公益財団法人や公益社団法人は税制優遇措置がありますが、特別の利益の供与に該当すると優遇措置を失うこともあるため注意してください。