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COLUMN コラム

公益財団法人の認定後にすることとは 

公益認定後に提出する書類とは

公益財団法人を設立するためには、一般財団法人から公益認定を受けなければなりません。
これから公益財団法人を設立する予定のある法人は、公益認定後にすることについて知っておきましょう。
公益財団法人への名称変更の定款変更をしたものとみなされるため、認定後にすることは名称変更の登記です。
そして、認定前の一般財団法人としての最終年度と、認定後の公益財団法人としての初年度で決算を分ける必要があります。
さらに、法人税法上の取り扱いについても認定前と認定後で分かれるため、分かち決算による税務申告をしてください。
認定後には毎期提出しなければならない書類があります。
それは、事業計画と収支予算書、資金調達や設備投資の見込みを記載した書類の3つです。
毎事業年度開始日の前日までに書類を作成して行政庁に提出してください。
注意するべきポイントは、収支予算書を損益ベースの予算で作成することです。


認定後に必要な手続きについて

毎事業年度経過後3ヶ月以内には、財産目録、役員等名簿、役員報酬基準、運営組織や事業活動状況の概要に関する重要な数値を記載した書類の4つを行政庁に提出します。
公益認定の際に作成した申請書類と同じ内容になる書類もありますが、認定後の定期提出書類は決算数値で作成しなければなりません。 予算数値で作成しないように注意してください。

公益財団法人の状況に変更があった場合には、変更手続きを行政庁にて行う必要があります。
変更手続きは、変更届出と変更認定の2つです。
変更届出は法人の名称や代表者の氏名、公益目的事業を行う区域、事業所の所在場所、事業内容、定款などの変更に行う手続きです。
一方、変更認定は変更前に行政庁に認定を受ける手続きになります。
公益目的事業を行う区域や事務所などの所在場所、公益目的事業の種類や内容を変更する際に変更認定を行います。
しかし、事業の公益性についての判断が変わらないと認められた場合は、変更認定ではなく変更届出となるため注意してください。
このように、公益財団法人の認定後には様々な書類を作成して行政庁に提出しなければなりません。
専門家に相談すると、スムーズに書類を提出することができるでしょう。