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COLUMN コラム

公益財団の医療法人での利益供与の禁止とは 

知っておきたいポイント


公益財団は特別の利益供与が禁止されていますが、おさえておきたいポイントがあります。
一つは、その背景と内容です。
公益財団が所有する財産は、不特定多数の者の利益の増進のためという目的があり、公益目的事業に使われるべきだとされています。
しかし、その財産が社員や理事などの関係者や営利事業を行っている経営者などの利益のために使われると、公益財団としての信頼が損なわれることになります。
そのため、それを防止するために特別の利益供与をしないことが認定基準の一つとして決められているのです。
そもそも、どのようなものをいうのか具体的に知らない人もいるのではないでしょうか。
これは、与える個人、団体の選定や規範が、事業内容や実施方法を踏まえながら社会通念に照らし合わせて合理性を欠く不当な優遇のことを言います。
その判断は、申請時の提出書類や定期的に提出する書類、立入検査などで行われるのが一般的です。



全てのケースが当てはまるわけではない

寄附をすると、これに該当するのではないかと疑問に思う人もいるでしょう。
寄附行為をしたからといって、全てのケースが該当するわけではありません。
例えば、補助金や助成金などは該当されませんが、このような名称にこだわるのではなく、内容を十分に検討して判断します。
様々な団体から名義付与や賞状、商品などを求められることもあるのではないでしょうか。
これが特別の利益供与の禁止に当てはまるのか気になるものです。
その際の判断基準になるのは、どんな形態で行われるものなのか、どれくらいの金額なのかによって変わります。
目的を達成するために必要なものと定義されており、運営する事業と関係あるのであれば問題ありませんが、不当なほど多額であれば法律に反する可能性があります。
それ以外にも割引券の配布をしたりすることもあるでしょう。
一般的には禁止されていますが、当てはまらないケースも少なくありません。
しかし、適切な知識がなければ自分で見極めることができないため、専門家などに相談をしてアドバイスを求めることが大切です。
寄附行為をする際は慎重に検討してください。