株式会社リアルコンテンツジャパン|医療法人設立などの医療・介護分野の専門家

COLUMN コラム

個人事業主だった医院が公益財団の医療法人設立でできることとは

違いを知っておこう


個人事業主として開業した先生の中には、公益財団などの医療法人に移行を考えている人もいるのではないでしょうか。
どの事業も開業当時は安定したお客さんがいません。
個人事業主として診療所を開業したときは、患者さんの数が少ないものですが、経営が順調に進むと安定した患者数を確保でき、医療収入も増えていくでしょう。
そのまま個人経営で進めていく先生もいますが、事業拡大のために公益財団などの医療法人を設立しようと考える人も多いです。
しかし、個人事業主から公益財団などに法人化すると、どのようなことが変わるのか理解しておかなければなりません。
なぜなら、医療法人を設立した後に個人経営の方がよかったと後悔することもあるからです。
一度法人化すると簡単に解散することができないため、医療法人を設立するとできることや個人事業主との違いを知っておきましょう。


税制面と事業面でできること


法人化するとできることの一つは、家族を役員にして役員報酬を支払えることです。
さらに、個人課税から法人課税に変わるため、最高税率が下がり、大きな節税効果も得ることができます。
また、個人では認められなかった院長本人や家族に対しての退職金の支払いが可能です。
退職金は税制上の優遇措置によって節税につながるというポイントも魅力的です。
先生自身や家族だけでなく、看護師などの従業員に対しても支払うことができます。
しかし、個人事業主として支払う場合は、規定を設定しておかなければなりません。
支払い事由に法人成りを明示しておくことや、支払額は規程に基づいて適正に計算をすること、全使用人に周知し自書と押印を求めることなど、いくつかの項目をクリアする必要があります。
院長先生の身内はもちろん、これまで協力して個人医院を大きくしてきてくれた従業員へ退職金を支払い、法人化しても長く働いてくれるような仕組みを作ることは、とても大切です。
全員が対象にしなくても、正社員として何年以上働いた人を対象にするなど特定の人だけに支払うことも可能であるため、検討してみてください。
事業面では、規模の拡大が容易になり、分院や介護事業など複数の事業を行うことができるようになります。
高収益を目指す院長先生にとっては大きなメリットだと言えるでしょう。