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COLUMN コラム

公益財団の医療法人における公益法人会計基準とは

変化してきた制度


公益財団の医療法人を設立する際に、公益法人会計基準について知っておく必要があります。
言葉を聞いたことがあっても、実際にどのようなことが定められているのか、具体的な内容を知らない人も多いのではないでしょうか。
これは昭和52年に監督事務連絡協議会の申合わせとして設定され、その約8年後に改正されました。
この改正されたものが60年改正基準として、公益財団などの法人が採用するものとして利用されてきたのです。
平成16年になると全面的に大改正が行われ、平成18年4月1日から施行しました。
しかし、公益法人制度改革関連三法が設立し、新しい制度を踏まえた会計基準が必要になったため、平成20年に新制度に対応できる公益法人会計基準が制定されました。


相違点を知ろう


公益法人会計基準は時代とともに改正され、内容も変化してきましたが、どのような点が違うのかも知っておきましょう。
一つは会計基準の体系です。
平成16年では基準、注解、別表、様式を、まとめているものが採用されていましたが、平成20年には別表、様式を運用指針として取り扱われています。
財務諸表の定義も異なります。
賃借対照表や正味財産増減計算書、キャッシュ・フロー計算書、財産目録が規定されていましたが、財産目録が除外されました。
付属明細書の記載には特別な規定がありませんでしたが、現在では規定が設けられているため注意しなければなりません。
また、基金も同様に規定がありませんでしたが、新しく規定が設けられています。
他には、貸借対照表、正味財産増減計算書の作成単位が異なります。
このように様々な項目で相違点があります。
知らなければ、間違った手続きをすることになるため、しっかり確認することが大切です。
公益法人の会計処理は、法令により公正妥当と認められる法人の会計によることが求められており、健全なる運営に資することを目的として制度が作られているのです。
そのため、法律に基づいて適切に運営していくことが大切です。
わからなければ公益財団における医療法人の専門家に相談してみてはいかがでしょうか。