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COLUMN コラム

公益財団の医療法人を合併をすることはできるのか 

医療法人も合併することができる


公益財団における医療法人は合併することができます。
医療法人の合併には2つの種類があります。
1つは、吸収合併です。
これは、合併する公益財団の医療法人だけが存続し、他の医療法人が解散するものです。
もう1つの合併は、新設合併というもので、合併する医療法人全てが解散をして新しく公益財団における医療法人を設立します。
どちらの方法も、合併後は解散した医療法人が抱えている資産、負債、権利義務を引き継ぐことになります。
合併する際は、この2つのどちらかの方法で合併契約を結ばなければなりません。
この合併契約は医療法人の総社員の同意が求められます。
そのため、社員のうち誰か一人でも反対意見の人がいれば合併することができません。
これまで、公益財団における医療法人と公益社団における医療法人の合併ができませんでしたが、法律が改正され合併することが可能です。






合併の手続きについて

医療法人の種類によって注意しなければならないことがあります。
例えば、持分のある医療法人は同じ持分のある医療法人と合併しなければ持分のない医療法人になってしまうということです。
医療法人の中で出資持分のある医療法人を経過措置型医療法人と言います。
このような医療法人が出資持分のない医療法人と合併すると出資持分のある医療法人を維持することができないのです。
そのため、合併を検討している公益財団の医療法人は慎重に判断しなければなりません。
合併の手続きの流れは、まず社員総会を開いて全社員の同意を得てから合併契約を締結します。
次に都道府県知事の認可を受けるための書類を作成して申請を行います。
認可が下りてから2週間以内に財産目録や賃借対照表を作成し、債権者保護のための手続きや登記申請をしてください。
債権者に異議がある場合は告示を行なって個別に催告をします。
弁済や担保抵当の手続きが終わると、合併することが可能です。
また、消滅する医療法人の解散登記と新規設立する医療法人の設立登記、存続する医療法人の変更登記をそれぞれ行います。
他にも様々な手続きをしなければなりません。
スムーズに合併を行うためにも専門家のアドバイスを受けてみてはいかがでしょうか。