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COLUMN コラム

病院を移転して開業する際の注意ポイント 

病院移転での手続き

病院を移転するときには、いろいろな手続きを踏まなければなりません。まずは認可庁や保健所、地方厚生局との事前協議が伴い、医療法人の開設で移転するためには定款変更の認可を受けることも必要です。また、新診療所の開設許可の手続きも行うこととなるでしょう。2km以内であれば、今までの保険診療を継続することができます。しかし2㎞を超える場合、移転とはみなされず新規開設ということになります。



移転するときには、病院を運営しながらもろもろの手続きを行うこととなります。そのため、かなり忙しい日々を送ることになることをあらかじめ注意しておきましょう。書類などの手続きミスがないよう注意しながら、計画的に手続きを進めていってください。


診療日の空白を作らないように注意

今までの病院から新しい病院へ移って開業する場合、気を付けるべき注意点があります。まず病院を移転する場合、移転先の病院をそのまますぐに開業できるよう、スケジュールを組むことが必要です。診療日に空白を生んでしまうと収入がゼロとなり、死活問題になるでしょう。

そのため、前の病院から継続して新しい病院を開業して診療を開始する場合には、診療の空白期間を作らないようにしてください。



特に、保健所への届出や手続きには気を付けましょう。保険診療ができない空白期間が生じないよう注意が必要です。この場合、遡及指定を受けることで、引き続き空白を生むことなく診療が行えます。ただし必ずしも指定が受けられるわけではないので、移転指定期日の遡及ができるかどうかをしっかりと確認しておきましょう。



また、移転後新しく開業する場合、土地や建物を公示しなければなりません。建設業者に、自分の病院の移転開業スケジュールをしっかりと伝えておいてください。工事などは遅れることがありますので、建物の完成がギリギリになってしまうことも考えられます。すると、開業へ向けて慌ただしく準備することとなってしまうため、余裕をもってスケジュールを組むことが大切です。