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COLUMN コラム

遺言による公益財団を設立することはできるのか 

公益財団を設立することはできるか

家族や親戚が他界して、遺言の中に公益財団の設立が記載されていた場合には、どのような手続きが必要でしょうか。
まず、遺言により公益財団の設立することはできるのか知っておきましょう。
一般財団法人は、遺言によっても設立することは可能です。
相続財産を基にして、定款に記載すべき内容を遺言で定めることで、公益財団法人を作る手続きを進めることができます。
しかし、公益財団法人には一般財産と公益財団の二つの制度があり、手続きができるのは一般財団法人のみです。
公益財団を設立する場合には、一般財団法人になってから公益財団法人の手続きをするようにします。
遺言で、一般財団法人を設立する意思を表示してあるのであれば、定款に記載すべき内容を遺言で定めるのです。
遺言の執行者は、遺言にもとづいて定款を作成します。
執行者がいない場合には、家庭裁判所に執行者選任の申立て手続きをするようにしましょう。


遺言で公益財団を設立する流れ

設立者が遺言で一般財団法人を設立する意思があった場合には、遺言に従って定款に記載する内容を定めます。
執行者はあらかじめ決定しておくようにしましょう。
執行者が遺言の内容に従って執行を行い、遺言に基づいて定款を作成し、公益財団を設立します。
遺言の中の定款で、評議員、理事、監事などが決定されていれば遺言に従い、決められていない場合には、定款の定めに従って選任を行います。
公益財団設立に際し、誤ったことがなされていないかなどを、理事及び監事が設立手続の調査を行うのです。
公益財団が設立されたら、理事が法人を代表理事に選定します。
選定された代表理事は、法律で決められた期限内に遅れることがないように事務所の所在地を管轄する法務局に設立の登記の申請を行います。
遺言での公益財団法人を設立する場合には、様々な手続きがあり、大変複雑です。
遺言執行者の選定には、十分に配慮するようにしましょう。