株式会社リアルコンテンツジャパン|医療法人設立などの医療・介護分野の専門家

COLUMN コラム

個人事業から公益財団の医療法人設立で変わることとは

変化する点を知っておこう


個人事業から公益財団などの医療法人を設立しようと考えている人もいるでしょう。
これまでには得られなかったメリット、デメリットがあります。
そのため、どのようなことが変わるのか知った上で検討することが大切です。
医療法人になることで強制的に変わることは、資金が個人と法人で明確に分かれることです。
これまでの個人開業時代はプライベート用も診療所にかかるお金も一つの口座で管理していたという院長先生が多いのではないでしょうか。
管理が楽だったり、口座を新しく作る手間が省けたりしますが、医療法人化すると専用の口座を開設して資金を明確に分けなければなりません。
また、お給料の支払いは所得が給与になるため給与所得控除が受けられるようになったり、振り込みの際に引かれる源泉徴収がなくなったりするのはメリットです。
他にも相続税対策になることもメリットとして挙げられます。
後継者に引き継いでもらいたいとき、個人であれば多額の相続税がかかりますが公益財団であれば理事長を変更する手続きだけで承継できるのです。


注意したいデメリット


注意しなければならないこともあります。
一つは、公益財団を一度立ち上げたら簡単に解散できないことです。
特に医療事業は永続性を求められているため、解散するためには都道府県の認可が必要になり、その解散する理由が認められなければやめることができません。
後継者がいないといった理由でも認められない可能性があるため、理事長を引退する時は代わりの人を見つけたり、M&Aも考えていかなければならなくなったりするでしょう。
他には、毎年作成する事業報告書や資産登記、議事録などの書類の煩雑さが増えたり、交際費を全額計上できない、事業展開に制限があったりするなどのデメリットがあります。
また、個人事業は従業員数が5名未満であれば社会保険や厚生年金に加入しなくても問題ありませんが、法人化すると加入義務が生じます。
このように運営方法が大きく変わるため、個人事業と比較した上で設立するかどうか、準備をどのように進めていくかなどを考えていくことが大切です。
迷った時は専門家に相談してみてはいかがでしょうか。