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COLUMN コラム

公益財団の医療法人で分院開設時には行政手続法を知っておこう

スムーズに進めていくために知っておきたいこと


公益財団医療法人を設立し、経営が安定してくると規模を拡大するために分院を開設しようと検討している院長先生も多いのではないでしょうか。
分院開設は個人開業にはないメリットですが、煩雑な手続きをしなければなりません。
基本的には主務官庁である都道府県に申請をして、審査をクリアする必要があります。
審査後は保健所などで届け出を行う流れですが、この審査や届け出には時間がかかることが多いです。
スムーズに分院開設ができるように行政手続法について知っておきましょう。
行政手続法では、主務官庁は審査基準を具体的に作成して公にしなければならないという項目があります。
さらに、通常時にかかる標準的な期間を定めて公表する義務もあるため、分院する際は都道府県のウェブサイトなどで確認したり、担当者に連絡をして基準や期間をチェックしておくのがポイントです。


専門家のアドバイスを受けるのもおすすめ


公益財団などの医療法人の設立の許可は6週間とされていますが、分院の許可も6週間という標準処理期間を定めて都道府県に通知しています。
これまでは受理してから数ヶ月間も待たされていましたが、厚生労働省の通知により6週間で済むようになりました。
受理の前に行う審査についても、書類が届いたら遅れることなく開始をしなければなりません。
不備がある場合は申請者である院長先生に補正や修正を要求し、申請を拒否する場合には申請者に対して正当な理由を示す必要があります。
そのため、拒否された場合は直接、認可が降りなかった理由を聞いてください。
拒否の理由でよくあるのは、院長先生が亡くなり、医師ではない妻が理事長に就任したいと申し出を行った時です。
過去に事例がないという理由で断られるケースがあります。
このように、行政手続法を理解していても実際に申請の準備を進めていくと、問題が発生することや、わからないことが出てくるものです。
その際は、専門家のアドバイスを受けるのも一つの方法だと言えます。
開設したい時期が明確に決まっている場合などは、間に合わせるために公益財団医療法人の設立に詳しい専門家のサポートを受けてみてはいかがでしょうか。