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COLUMN コラム

公益財団の医療法人で定款変更の認可が必要な変更とは 

2パターンある


公益財団などの医療法人は、定款を定めなければなりませんが、それが変わるときもあるでしょう。
その際に、所管官庁の認可が必要な場合と、届出だけで済む場合の2パターンがあります。
これから変更しようと検討している公益財団は、どのような場合が必要になるのかを知っておくことが大切です。
必要になる場合とは、公益財団法人や医療施設の名称、役員定数、所在地、会計年度が変わるときです。
また、医療施設を新しく開設したり、移転したりする場合も必要になります。
他には附帯事業所の新設、移転、医療施設の廃止を行う際も必要です。
該当するものがないか確認してから手続きをするようにしてください。
認可は、すぐに下りるものではありません。
すぐに完了させたいものですが、一定期間かかるため計画的に手続きを進めていきましょう。



流れも知っておこう

届出だけで済む場合は、役員や事務所の所在地のみ、公告方法のみが変わるときです。
役員変更届出を遅滞なく行ってください。
診療所の場合には移転しない時の事務所の所在地は、定款の変更届けを提出するだけで、定款が変わることの認可は不要です。
届出をする際の流れも比較的簡単に進みます。
まずは、理事会や社員総会で必要事項を決議し、書類を作成して所管官庁へ提出してください。
次に登記申請をして、それが完了すると完了届を再び所管官庁へ提出するだけです。
認可申請の流れは、所管官庁と事前に相談をした上で定款変更案を作成し、そのあとに社員総会や理事会を開催して必要事項を決議します。
それが決まったら申請書を作成し、提出をしてください。
それから審査が始まり、問題がなければ認められることとなります。
その後、名称の変更などをするために登記の手続きを行ってください。
登記が完了すると、その届出を所管官庁に提出して完了となります。
このように手続きの仕方が、それぞれ異なります。
手続きに不備があったり、間違えたりすると、やり直さなければならなかったりと面倒です。
時間もかかるため、適切に行えるか不安な場合は、公益法人の知識がある専門家に相談をするのも一つの方法だと言えます。