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COLUMN コラム

公益財団における医療法人の監事を友人に依頼する場合には 

監事を友人に依頼する際に知っておきたいこと


公益財団などの医療法人を設立する際に、役員を設置しなければなりません。
役員にも様々な役職がありますが、監事は一人以上就任させなければならないと法律で決まっています。
一般的には、公益財団における医療法人を設立する時に就任してもらい、その後の社員総会の決議で選任、解任を決定します。
監事の任期は2年ですが、様々な理由により任期が終了した時に他の人に代わってもらうことも少なくありません。
できるだけ早い段階で代わりの人を見つけたいものですが、監事は理事の行為を監視する役割があるため、親族を就任させることが不可能です。
その場合、友人に依頼するケースが多いです。
例えば、大学病院時代の友人や先輩などが挙げられます。
監事は特別な資格が不要であるため、友人に依頼することが可能です。
しかし、医療法で監事に依頼することができない条件があります。
公益財団における医療法人の監事を友人に依頼しようと検討している人は、就任することができない者の条件を知っておきましょう。



監事に就任することができない条件

監事に就任することができない者の条件は主に4つあります。
それは法人、成年後見人や被保佐人、罰則以上の刑に処せられ、執行を受けることがなくなった日から2年を超えていない者、禁固刑に処せられ、執行を受けることがなくなるまでの者の4つです。
また、理事と監事を兼任することもできません。
理事が違反行為をした際は監事も一緒に責任を追わなければならないなど、様々な責任があります。
理事の行為をチェックしなければならず、監事を依頼された友人は少し荷が重たく感じるかもしれません。
友人に監事を依頼することに躊躇する人もいるでしょう。
友人の重荷を少しでも軽減させるためには、専門家に相談することも一つの方法です。
初めて監事に就任された人は、職務内容やどのような責任があるのかわからないため、1年に1回ほど専門家から監事にアドバイスをすることで公益財団などの医療法人の経営を健全に行うことができるのではないでしょうか。
専門家からのアドバイスがあれば、監事を依頼された友人も安心できるはずです。