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COLUMN コラム

公益財団の医療法人で相続放棄をするときの注意点とは

引き継ぐ決断をする前に


いつか、必ず公益財団における医療法人を後継者に相続する時がきます。
現在の代表理事が退任する前に後継者を選び、しっかりと準備を進めているのであればスムーズに引き継げる可能性が高いですが、準備が整っていない状態で病気や事故などで亡くなり、突然事業承継をしなければならなくなることも少なくありません。
その際に必ず行うべきことは、故人が残したものを全て確認することです。
公益財団における医療法人で引き継ぐものの確認はもちろん、負債までチェックしてください。
中には公益財団の運営が順調にいっているように見せかけて、多額の負債を抱えていることもあるのです。
プラスの遺産は引き継ぎ、マイナスの遺産は引き継がないなどと自由に選ぶことができません。
また、一度引き受けると後から取りやめることもできません。
負債があることを知らなかったというのを理由に手続きのやり直しが認められることはないため、事前に把握しておくことが大切です。


慎重に考えよう


故人に大きな負債があった時、無理に承継する必要はありません。
医療法人を存続させるために負債まで引き継ぐと、運営にも悪影響を与え解散しなければならなくなるケースもあるのです。
そのため、相続放棄も一つの選択肢として考えておきましょう。
また、相続放棄の際も注意点があります。
それは、期限があることです。
相続放棄の申し立ては相続が開始することを知ってから3ヶ月以内だと決まっています。
故人の財産が多く、財務調査が長引く場合は3ヶ月の期限が過ぎても問題がない場合もありますが、通常は期間が過ぎると自動的にプラスの遺産もマイナスの遺産も全て引き継ぐと決断したものとみなされるため気をつけてください。
簡単に決断することができない問題ですが、資産と負債の割合を見て判断したり、自分が放棄しなかったらどうなるかなどを考えたりした上で決断しましょう。
また、一度相続放棄をすると撤回もできません。
後悔することがないように、慎重に検討してください。
このように事業承継には様々な注意点があります。
注意点を知らないだけで、後継者に大きな負担がかかるため専門家を交えながら事業承継をどうするのか決めていくことが大切です。