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COLUMN コラム

公益財団の公益認定法による定期提出書類とは 

定期提出書類について

公益財団として認定を受けた法人は、原則として公益認定法で認定後も行政庁に一定の書類を提出しないとなりません。
また、医師の方が公益財団医療法人の認定を受けても、その活動では不特定多数の利益増進に寄与することが求められます。
透明性の医師活動が確保されなければならず、それは法人として定期提出書類を作成して提出することが求められるのです。


必要な定期提出書類

医師が一般財団法人を公益財団として申請し認可された後は、事業年度開始の前日までと、開始後に提出する書類が必要です。
毎事業年度、開始日前日までに提出する定期提出書類は、公益認定法で決められています。
まず提案書、事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込み書であり、収支予算書は収益計算ベースであり、事業別に区分されていなければなりません。
資金調達及び設備投資の見込み書は、事業所に備え置いておき、閲覧請求があれば応じないとならないのです。
また、これらの書類を作成した場合は、理事会などで承認を受けて、承認を受けたことを証明する書類も作成しないとなりません。
毎年度事業開始後に作成する定期提出書類は、公益認定法では以下の書類と決められています。
そして提出書、運営組織や事業活動の状況や概要などを記載した別紙1、公益財団法人の基本情報と組織の別紙2、法人の事業の別紙3、財務に関する別紙4、財産目録や社員名簿などの別紙5の添付書類です。
公益認定法による定期提出書類はこれらとなり、医師の方が公益財団医療法人を設立しても、事業開始前と開始後には毎年作成して、行政庁に提出しないとなりません。
しかし、医師の方となると、どのようなフォーマットで何を記載すればいいのか、公益認定法との兼ね合いなども不明な部分も多いでしょう。
そのような場合は、会計事務所などで作成代行を行なっているので、代行サービスを利用するのも1つの方法です。