株式会社リアルコンテンツジャパン|医療法人設立などの医療・介護分野の専門家

COLUMN コラム

公益財団の医療法人が保育事業所を運営するときの注意することとは

医療以外の事業も可能


公益財団における医療法人は医療を提供するのがメインの事業になります。
公益認定を受けている公益財団は利益を追求することが認められていませんが、ボランティアで成り立つ事業ではないため、運営を続けていくためにはある程度の資金が必要です。
では、どのように資金繰りをするべきなのかわからない院長先生もいるでしょう。
法律上、公益財団には業務範囲が規定されており、その範囲内であれば公益目的事業以外にも事業ができます。
公益目的事業は本来業務、それ以外は付帯業務となり、本来業務を行わずに付帯業務だけ行うことはできませんが、病院や診療所などを運営していれば他の事業ができるということです。
付帯業務にも様々な種類がありますが、保育事業所を運営することができます。
保育事業所を運営する上での注意点を知った上で、取り組んでみてはいかがでしょうか。


知らなければならないことがたくさんある


保育事業所の運営は児童福祉法第6条の3第9項に規定されている内容を把握する必要があります。
企業主導型保育事業というものがありますが、これは事業所内保育事業を主軸として保育サービスの拡大を行い、待機児童を解消したり、仕事と子育てを両立させたりすることが目的とした制度で、各種基準を満たさなければなりません。
従業員枠や地域枠の利用の数によって助成金が受け取れるかどうかも決まります。
そのため、助成金を受給したい場合は枠の制限を守るように注意してください。
他には、保育の概念や基本事項、施設の基準などを知っておく必要があります。
年間指導計画では年齢別に作成しなければならなかったり、1年間の中でもいくつかの期に分けて保育ない内容を計画したりしなければなりません。
このように様々な注意点があります。
専門知識が必要であるため、全てを把握することが難しい場合もあるでしょう。
医療の知識はあっても、法人の設立や経営に必要な知識がない院長先生も多くいるはずです。
間違った経営をすると認定が取り消されるなどのリスクがあるため、専門家に相談してみてはいかがでしょうか。
他の付帯業務についてのアドバイスももらえます。