株式会社リアルコンテンツジャパン|医療法人設立などの医療・介護分野の専門家

COLUMN コラム

公益財団の医療法人による医院長からの借入金について

口座は別々に


個人開業であれば、院長先生のプライベートで使っている口座とクリニックの口座をまとめて使うことができます。
クリニックから出た収益はプライベート口座に入れることができ、事業で必要な出費もプライベート口座から出すことができるのです。
確定申告でしっかりと何に使ったのかなどは明確にしておかなければなりませんが、基本的に自由にお金を扱うことができます。
しかし、公益財団などの医療法人になると院長先生がプライベートで使っている口座と公益財団医療法人の口座は分けなければいけません。
お金の動きを把握し、それを決算書に反映させることになるため、プライベートの口座から医療法人に振り込まれたり、医療法人から個人的な口座にお金が振り込まれると、公益財団としての決算書に反映されることになるのです。


貸付金が多いと負担になる


院長先生が医療法人にお金を貸すことはよくあります。
個人開業時に使っていた設備や機器などを法人の名義にすると、その同額を医療法人が借りたことになるのです。
院長先生から借入金が発生する際は注意しなければならないことがあります。
それは、実際にお金のやりとりがなくても借入金が発生して固定資産を購入したとみなされることです。
また、院長先生が法人で払うべきものを個人で立て替えたとき、口座上でやりとりがなくても院長先生から借りたことになります。
このように借入金が多くなると、相続税が高くなる可能性があるため注意してください。
自分の代は問題がなくても、相続が発生したときに相続税が支払えなくなるかもしれません。
その時には法人から返金すればいいという簡単な話ではないでしょう。
建物や土地を購入する額や医療機器も高額であるため、同額を返金した際には再び法人にお金がなくなってしまいます。
さらに、金融機関からの融資が止まる恐れもあります。
院長先生だけでなく金融機関からもお金を借りていると、並行して返済しなければならなくなり、負担も大きいです。
このように、経営に支障をきたすこともあるため先生からの貸付金が大きくなりすぎないように工夫する必要があります。