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COLUMN コラム

公益財団の医療法人の種別とは

2つの区分


公益財団などの医療法人にはいくつかの種別があります。
個人開業から公益財団などに移行を検討しているドクターは種別を知った上で、検討してみてはいかがでしょうか。
設立時の区分は社団と財団の2つです。
どちらも同じようなものだと思っている人もいるかもしれませんが、大きな違いがあります。
それは、何に基づいて成立した団体かです。
社団の場合は社員など人の集まりに基づき、財団の場合は財産の集まりに基づいています。
また、社団の運営は定款に基づき、変更や決定には最高意思決定機関である社員総会を開催して行われるのが一般的です。
また、持分の定めが有る、無しに分けることも可能です。
一方、財団は寄附行為に基づいて運営がなされ、変更や決定には理事会で行われます。
そして、評議員会の設置が義務付けられているのが特徴です。


特殊な団体


2つの区分以外にも特殊な団体があります。
それは社会医療法人と特定医療法人です。
社会医療法人は財団や持分の定めがない団体で、要件を満たして認定を受けなければ設立することができません。
非営利の団体でありながら収益業務ができたり、法人債の発行ができたりし、一部非課税になるのが特徴です。
簡単に立ち上げることはできませんが、税制上の優遇措置などでメリットのある種別だと言えます。
一方、特定医療法人も財団や持分の定めがない団体ですが、医療の普及や向上、社会福祉への貢献、その他の公益の増進に著しく寄与して公的に運営することが求められます。
国税庁長官の承認を受けなければ立ち上げることができません。
また、医療保険業にかかる税が軽減税率の対象となり3%以上軽減できるのが特徴です。
このように様々な種別があります。
持分の定めの有無、税制上の優遇措置、認可を受ける対象機関、運営に求められるものがそれぞれ異なるため、しっかり判断しなければなりません。
どれが自身にとって相応しいものか判断に迷った時は公益財団などの設立に詳しい専門家に相談をしてみてはいかがでしょうか。
設立時のサポートも受けられるため、スムーズに法人化できるはずです。