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COLUMN コラム

公益財団の医療法人における収益業務について 

公益財団も収益業務ができる


医療法人には4つの業務範囲があります。
本来業務、付帯業務、収益業務、付随業務の4つですが、公益財団などの医療法人は公益性が求められるため、原則、収益業務ができません。
そのため、公益財団などの医療法人は、規定された業務範囲を守りながら事業を行う必要があります。
しかし、収益業務を行わずに公益目的事業だけで公益財団における医療法人を維持することが困難です。
公益財団だからといって、絶対に収益業務ができないというわけではありません。
公益目的事業以外に収益業務を行うことは、医療法人の財政を支えるために必要なことです。
基本的には、公益目的事業で発生する収支は赤字、もしくは差が出ないようにすることが求められています。
そのため、公益目的事業だけを行うと運転資金が減少し、事業継続が難しくなるでしょう。
その問題を解決するために、収益業務から出た利益の50%以上を公益目的事業の赤字に補填できることが認められています。





収益業務を行う上での注意点



公益目的事業の赤字に補填するために収益業務を行う際は、2つの注意点があります。
1つは、毎事業年度の公益目的事業比率が100分の50以上になるように公益目的事業を行うことです。
この比率は、公益目的事業費を公益目的事業費、収益事業費、管理費を全て足したもので割ったものです。
これが50%以上なければなりません。
ポイントは収入の数値ではなく、費用の数値で算出することです。
注意点の2つ目は、認定を受けなければならないことが挙げられます。
事前に公益目的事業と収益業務の両方を行う内容で公益認定を受けなければなりません。
公益目的事業しか行っていない医療法人が、新たに収益業務を行う場合は変更認定を受ける必要があります。
収益業務を行った後に変更届出を出すことはできません。
公益目的事業と収益業務の2つを行う内容で公益認定を受ける際は、公益目的事業比率の基準が維持できるかどうか、公益目的事業の妨げにならないかなどが認定審査のポイントになります。
このように、公益財団における医療法人は収益業務ができないというわけではありませんが、規定された要件をクリアしなければならないため、注意してください。