株式会社リアルコンテンツジャパン|医療法人設立などの医療・介護分野の専門家

COLUMN コラム

公益財団の医療法人による訪問看護の労働時間について

最近増えてきている訪問診療、介護


公益財団医療法人を設立し、訪問介護も行おうと考えている先生もいるのではないでしょうか。
実際に、最近では訪問診療、介護を行う病院も増えてきています。
訪問診療などができれば、通院が難しい患者さんも診察することが可能です。
往診は患者さんからの依頼を受けて、その都度診療を受けますが、訪問診療であればあらかじめ伺う時間を約束して診察するものです。
1週間に1回、2週間に1回など定期的に伺って治療や薬の処方、指導を行うことができ、突発的に状態が悪くなったときは緊急で対応します。
多くの公益財団などの医療法人では24時間体制でサポートしているため、院長先生だけでは対応できません。
そのため、複数名の医師で行います。
さらに、看護師が自宅に伺う訪問介護も増えてきています。
患者さんの病状や状態に応じて対応したり、病院と同じような医療処置も行います。
これも一人では行うことができないため、数名の看護師が必要ですが、訪問介護の労働時間が気になる人もいるようです。
1回20分、30分または1時間、1時間半ですが、1日に4、5件回らなければなりません。
実際に医療サービスを提供している時間は労働時間になりますが、移動時間まで含まれているのかについて知っておきましょう。


知らなければ後から未払賃金を請求される可能性がある


訪問介護における移動時間も含まれています。
しかし、それを認識していない公益財団医療法人などもあります。
知らなかったとしても未払賃金が発生していることになるため要注意です。
さらに、それが残業時間となっていれば割増です。
最近では、後から未払残業代を請求されるケースが増えてきているため、労働時間の定義を理解した上で正しく賃金を支払う必要があります。
労働時間の定義は労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間とされており、病院側が看護師との契約を締結しているものとは関係なく、院長先生の指揮命令下に置かれているものだと評価されると、それは労働時間となるのです。
患者さんの自宅から次の患者さんのところへ向かう時間は院長先生の命令によるものとみなされるため、しっかり賃金を支払ってください。