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COLUMN コラム

公益財団による6号財産を解消するための対処法とは

使用用途が不明確な資金は蓄積すべきではない


公益財団には6号財産というものがあります。
これは、遊休財産額を算定する際の控除対象財産のうち、公益財団などの認定に関する法律施行規則の中で第22条第3項第6号に規定するものです。
公益財団は非営利を追求しなければならないため公益目的事業がメインとなり、公益の増進を行わなければなりません。
また、平成31年には認定規則が改定されて6号財産の範囲が公益目的保有財産から生じるもののうち期間内に費消することが見込まれるものに限定されました。
例えば、寄付金などを募った際は公益目的事業のために速やかに使用すべきであり、利益のための事業に使わないことはもちろん、無闇に内部に蓄積すべきではないとされているのです。
しかし、すでに用途が決まっている場合は控除財産として遊休財産額の算定の際に差し引かれます。


専門家に相談しよう


認定規則には期間内に使わなければならないとされていますが、具体的な時期が決まっていない場合や、10年を超える場合は相当の期間内に費消することが見込まれるとは認められないため注意しなければなりません。
この認定規則は公布の日から施行されますが、公益財団の決算月によって適用される時期が異なります。
例えば、3月決算の場合は平成31年4月から開始する事業年度から適用され、6月の場合は令和元年7月から始まる事業年度からです。
具体的な使用用途があり費消時期が未確定の場合は控除対象財産から外れて遊休財産額規制となり、時期も使用用途も定められているものについてはこれまで通り6号財産とすることができますが、10年を超えるようであれば積み立ての対象として適切ではないと判断される可能性があります。
設備を導入するために寄付を募ったが、現段階では設備を購入する時期ではないため保有している資金がある場合、公益目的保有財産から生じたものであっても速やかに使用するべきであるため、10年を超える時は認められないということです。 このように今回の改正によって費消することが見込まれない財産は6号財産にならないため、控除対象財産から対象外になることがないように、専門家に相談して対処していく必要があります。