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COLUMN コラム

公益財団の医療法人による相続税の納税猶予の特例とは 

新認定医療法人制度とは


平成29年度税制改正において、公益財団の医療法人の相続に影響があります。
この税制改正によって、医療法人の事業継続にかかる相続税や贈与税の納税猶予などの、特例措置が延長されることになりました。
このことを、新認定医療法人法人制度と言います。
現在の移行税制では、出資持分のある医療法人から出資持分のない医療法人へ移行する際に、医療法人を個人とみなして出資持分を放棄し、それによって受けた経済的利益に贈与税が課されます。
しかし、一定の要件を満たすと贈与税は課されません。
平成29年度税制改正によって施行された相続税や贈与税の納税猶予の特例措置の延長は、特例の認定を受けた新認定医療法人が、持分のない公益財団などの医療法人へ移行した日から6年を経過するまでの間に要件を満たす必要があります。
新認定医療法人となれば、公益財団などの医療法人に対して贈与税などは課されません。
もし、6年が経過した場合は、新認定医療法人ではなく個人とみなされ、相続税や贈与税が課されることになってしまうのです。
新認定医療法人となるための要件は、今度の医療法改正で明らかになるため、確認してください。





改正される医療法



平成19年度の医療法改正は、医療法人は出資持分のない医療法人でなければならないと規定されました。
平成26年度税制改正された納税猶予制度では、出資持分を相続などによって取得した人や、出資持分の放棄によって価値移転を受けた残存出資者について、一定の要件を満たせば相続税や贈与税が納税猶予となり、3年以内という移行期限までに出資持分が放棄された場合に、猶予されている相続税や贈与税が免除されるというものです。
このように、医療法の改正によって相続時における課税対象が変更されています。
課税の対象が外れるためには、新認定医療法人になるための要件をクリアしなければなりません。
要件を満たし、相続税における特例を受けましょう。
公益財団における医療法人の中で、相続や事業継承する予定のある人は、専門家の意見を聞いて手続きを進めてみてはいかがでしょうか。