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COLUMN コラム

公益財団における有料広告の掲載について

掲載すること自体は問題がない


公益財団は公益目的事業がメインであるため、お金稼ぎのための事業を行うことができませんが、公益目的事業として情報誌や広報誌を制作し、民間企業などに有料で広告主を募集したいと考えている公益財団もあるのではないでしょうか。
情報誌や広報誌は無料で配布をしますが、経費削減のために有料広告を掲載したいことがあるはずです。
その際に問題なるのが公益目的事業として発行するものを有料広告で掲載してもいいのかどうかです。
有料広告を掲載すること自体は問題ありませんが、法外な料金を設定しないように気をつけなければなりません。
公益財団として主旨に反しないことが前提であれば、掲載することができるということです。
また、内閣府が提示している公的目的事業のチェックポイントを把握してください。
そこには、公益目的以外の販売促進、共同宣伝になっていないか、と言ったチェック項目があります。
そのため、紙面の半分以上を使うことはできません。
常識の範囲内で設定する必要がありますが、一般的には10%ほどです。
さらに、過大な収益を得ることも不適切であるため、注意してください。


認められないこともある


情報誌や広報誌などの誌面ではなく、ホームページを活用して内容を公開することもあるでしょう。
広告収入を得ることには問題がありませんが、内容が公益目的に資するものでなければ認められない可能性があります。
例えば、会員以外が購読するような内容などです。
仮に会員のための情報提供が含まれたとしても、会員以外でも購読できるものは認められないことがあるため気をつけてください。
このように様々な決まりがあり、法律上で規定があってもそれに該当するのか、違反になるのか判断が難しいこともあるのではないでしょうか。
専門知識がなければ適切に運営することができません。
法律に反することではないと思っていても、誤りがあるケースがあります。
認定を取り消されると大変であるため、専門家に相談しながら適切に運営をすることが大切です。
専門家は誰でもいいというわけではなく、公益財団に詳しい専門家を選びましょう。